2025.11.01

グループホームを建設できる用途地域は?建築可能な場所と注意点をプロが解説

みなさんこんにちは。群馬県高崎市の大規模木造建築専門店『大規模木造建築ぐんま』です。

「グループホームを建てたいけれど、どんな場所にでも建てられるのだろうか?」「土地探しの際に、用途地域という言葉を聞いたが、具体的にどのような規制があるのか知りたい」このような、グループホームと用途地域の関係に関する疑問をお持ちではないでしょうか。

グループホームの建設計画において、土地探しは最も重要なステップの一つです。しかし、気に入った土地が見つかっても、法律上の規制によって建設が許可されないケースがあります。その鍵を握るのが「用途地域」です。この記事では、グループホームの建設を計画する上で不可欠な用途地域の知識について、建築可能な場所と不可能な場所、そして土地選びで失敗しないための重要な注意点まで、大規模木造建築のプロの視点から徹底的に解説していきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、グループホームを建てられる土地の条件が明確になり、スムーズな事業計画と土地探しができるようになります。これからグループホームの建設を検討されている事業者様は、ぜひ最後まで読んでみてください!

グループホーム

グループホームの建築計画に不可欠な「用途地域」の基礎知識

 

グループホームの建築可能な場所を理解するために、まずは「用途地域」というルールの基本を押さえておきましょう。

 

用途地域とは?

 

用途地域とは、都市計画法に基づき、計画的な市街地を形成するために定められた土地利用のルールです。それぞれの地域を用途に応じて13種類に区分し、「ここは住宅を中心に」「ここは商業施設を中心に」「ここは工場を中心に」といった形で、建てられる建物の種類や規模、高さなどを制限しています。

例えば、静かな住環境を守るための「第一種低層住居専用地域」では、原則として小規模な住宅や学校、診療所などしか建てることができません。一方で、「商業地域」では、店舗や事務所、高層マンションなど、多種多様な建物を建てることが可能です。

 

グループホームはどの用途地域に建築できる?

 

それでは、本題である「グループホームはどの用途地域に建築できるのか」について見ていきましょう。結論から言うと、グループホームはほとんどの用途地域で建築が可能ですが、一部建築できない、あるいは条件がつく地域があります。

 

グループホームが建築可能な用途地域一覧

 

建築基準法上、障がい者グループホームは多くの場合「寄宿舎」に分類されます。この分類に基づくと、建築可能な用途地域は以下の通りです。

用途地域の種類 建築の可否 備考
第一種低層住居専用地域 原則不可だが、例外あり(後述)
第二種低層住居専用地域 可能
第一種中高層住居専用地域 可能
第二種中高層住居専用地域 可能
第一種住居地域 可能
第二種住居地域 可能
準住居地域 可能
田園住居地域 可能
近隣商業地域 可能
商業地域 可能
準工業地域 可能
工業地域 可能
工業専用地域 × 原則として建築不可

 

グループホームが建築できない用途地域

 

上の表から分かる通り、グループホームの建築が明確に禁止されているのは**「工業専用地域」**です。ここは、危険性の高い工場やコンビナートなどが集積するエリアであり、住宅や福祉施設の建設は認められていません。

 

グループホームの用途地域に関する重要な注意点

 

「工業専用地域でなければ大丈夫」と考えるのは早計です。土地選びで失敗しないために、以下の重要な注意点を必ず押さえておきましょう。

 

注意点1:「第一種低層住居専用地域」の例外規定

 

最も規制が厳しい住宅地である「第一種低層住居専用地域」では、原則としてグループホーム(寄宿舎)の建築は認められていません。しかし、一定の条件を満たす障がい者グループホームについては、例外的に建築が許可されるケースがあります。

これは、障がいを持つ方々が地域社会の中で生活することの重要性が認められているためです。ただし、この例外規定の適用には、行政との綿密な協議が必要不可欠です。

 

注意点2:自治体独自の条例(条例)の確認が必須

 

用途地域のルールは建築基準法で定められていますが、各市町村が独自の条例を定め、さらに厳しい制限を課している場合があります。例えば、国の法律では建築可能でも、市の条例で福祉施設の建設が制限されている、といったケースです。

私が以前、高崎市で担当した事業者様も、購入を検討していた土地が「準工業地域」で法律上は問題なかったのですが、念のため市役所に確認したところ、市の条例でその一帯には福祉施設の建設に特別な条件が付されていることが判明しました。この事前確認がなければ、土地を購入した後に計画が頓挫する、という最悪の事態になっていたかもしれません。土地の契約前には、必ずその土地を管轄する市町村の建築指導課や都市計画課に確認することが、失敗しないための鉄則です。

 

注意点3:消防法など他の法律との関係

 

用途地域の規制をクリアしても、グループホームの建築には消防法など他の法律の規制も関わってきます。特に、入居者の安全を守るためのスプリンクラーや自動火災報知設備の設置義務は、建物の設計や建築費用に大きく影響します。これらの設備基準も考慮に入れた上で、事業計画と設計を進める必要があります。

⇩詳しい内観や外観の様子はこちらの動画をご覧ください!⇩

用途地域に適したグループホーム建築なら「木造」が最適

 

グループホームの多くは、「住居」系の用途地域に建設されます。これらの地域では、周囲の住宅との調和や、景観への配慮が求められます。

その点で、私たち『大規模木造建築ぐんま』が専門とする木造建築は、グループホームに最も適した選択肢です。木の温もりを活かしたデザインは、住宅街の景観に自然に溶け込み、入居者にとっても「施設」ではなく「我が家」として感じられる、家庭的で温かい雰囲気を作り出します。また、鉄骨造に比べて建築費用を抑えられるため、事業の収益性向上にも貢献します。

 

まとめ

 

グループホームを建設する土地を探す際には、その場所がどの「用途地域」に指定されているかを確認することが不可欠です。基本的には、工場しか建てられない**「工業専用地域」以外であれば建築可能ですが、「第一種低層住居専用地域」では例外的な扱い**となり、注意が必要です。

そして最も重要なのは、国の法律だけでなく、各市町村が定める独自の条例を必ず確認することです。土地の契約前に市役所の担当部署に相談することが、計画失敗のリスクを避けるための最善策となります。

グループホームは、入居者が地域の一員として暮らすための「住まい」です。その場所選びと建物づくりは、事業の根幹をなす重要な要素です。周辺環境と調和し、入居者にとって心安らぐ空間を提供する上で、木造建築は非常に優れた構造と言えるでしょう。私たち『大規模木造建築ぐんま』は、用途地域の確認から、その土地に最適な建築プランのご提案まで、事業者様を力強くサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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